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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)1276号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人及び弁護人猿谷明の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)

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